トライビュナルと紛争解決の変更点
今回の改革では、紛争解決の仕組みが強化され、不一致はより早期かつ協働的に解決されることが目指されています。一方で、Tribunalへの上訴権は引き続き維持されます。
〈placement(学校の指定・配置)とTribunalの役割〉
学校指定・配置について示すPlacementに関しては重要な変更が示されています。現行制度では、TribunalはEHCPにおいて学校名(配置先)を指定する権限を持っていますが、改革案では、Tribunalは地方自治体の決定の合理性を判断し、不当と認めた場合には決定を取り消し再検討を命じるものの、配置先自体は指定しない仕組みに変更されます。
また、地方自治体は全国的枠組みに基づき、子どものニーズに対応可能な教育機関のリストを提示し、保護者はその中から選択、または代替案を希望する形となります。
これらの変更により、配置決定におけるTribunalの関与のあり方が見直され、その権限が相対的に縮小する可能性が示されています。
〈Tribunalの対象の整理〉
Tribunalの対象は整理され、専門的支援パッケージの基準を満たさないとされた決定、EHCPの終了、支援内容(パッケージ)が不十分または不適切とされた場合についても上訴が可能となります。
〈支援の枠組みの変更〉
Placementや支援の判断は、個別のSENや支援内容ではなく、Specialist Provision Packageを基盤として一体的に扱われる仕組みに移行します。また、支援の詳細はEHCPではなくIndividual Support Plan(ISP)に位置づけられることとなります。
このように、本改革では、配置および支援の決定がパッケージ全体に基づいて行われる構造へと移行するとともに、トライビュナルの役割も、配置先の指定から地方自治体の意思決定の妥当性を審査する役割へと再定義されることが示されています。